【重要】2024年12月2日から従来の青い社会保険証が廃止となります

【重要】2024年12月2日から従来の青い社会保険証が廃止となります

皆さん、こんにちは。
ふく社保事務局です。

社会保険に加入している方に長年親しまれてきた「青い社会保険証」ですが、いよいよ2024年12月2日をもって新規発行が廃止されることになりました。

これに伴い、従来の保険証を必要とされる方は2024年11月22日までにお手続きいただく必要があります
期日を過ぎると青い社会保険証は発行できませんのでご注意ください。


廃止の背景とは?

今回の変更の背景には、政府が進める「マイナ保険証の普及」があります。
これまで紙やカード型の社会保険証が発行されていましたが、今後はマイナンバーカードに一体化されたマイナ保険証を利用していく方向へと切り替わります。

医療機関でもマイナ保険証に対応する設備が整いつつあり、デジタル化の流れがますます加速しています。
こうした時代の流れを受けて、従来の青い社会保険証は役目を終えることとなりました。


11月22日までに必要な手続き

「どうしても青い保険証が必要」という方は、11月22日までにお申し込みください
例えば、

  • マイナンバーカードをまだ取得していない
  • マイナ保険証の利用に不安がある
  • 一時的にカードを利用できない状況にある

といった方は、期限までに申請しておくことをおすすめします。


12月以降の選択肢

では、12月2日以降に新しく社会保険に加入された方や、更新のタイミングを迎えた方はどうなるのでしょうか?

選択肢は以下の2つです。

  1. マイナ保険証を利用する
  • マイナンバーカードを保険証として使う方法です。
  • 医療機関での受付がスムーズになり、資格情報も自動的に最新化されます。
  1. 資格確認書の発行を受ける
  • マイナ保険証を利用できない場合に交付される証明書です。
  • 医療機関で従来の保険証と同じように提示できますが、有効期限が短く、更新が必要になります。

フリーランス・個人事業主にとっての注意点

特にフリーランスや個人事業主の皆さまにとって、この変更は少し大きな影響があるかもしれません。

  • 加入手続きの際に「青い保険証」がもらえなくなる
  • マイナンバーカードを取得していない方は資格確認書を使う必要がある
  • 資格確認書は有効期限が短いため、更新の手間が増える可能性がある

従来と比べると、社会保険加入の流れが変わるため、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。


よくある質問(Q&A)

Q1. すでに青い社会保険証を持っています。12月以降も使えますか?

A. はい、有効期限内であればそのままご利用いただけます。ただし、再発行や新規発行は12月2日以降できなくなります。

Q2. マイナンバーカードを持っていないのですがどうすればいいですか?

A. 資格確認書の発行が可能です。役所や加入窓口で申請してください。

Q3. ふく社保で加入している場合、手続きはどうなりますか?

A. 11月22日までに青い保険証をご希望される方は、当事務局までお早めにご連絡ください。それ以降はマイナ保険証または資格確認書での対応となります。


まとめ

  • 2024年12月2日から青い社会保険証は廃止
  • 必要な方は11月22日までに申請
  • 12月以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」で対応

フリーランスや個人事業主の皆さまは特に影響を受けやすいため、早めの準備をおすすめします。


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