目次
はじめに
個人事業主・フリーランスとして働いている皆さま、こんにちは。
ふく社保事務局です。
このたび、2025年10月1日から 一定の年齢層(19歳以上23歳未満)の被扶養者 に対する扶養の収入基準が見直され、「年収150万円未満」という新しい制限が適用されることになりました。
「扶養の壁」が変わることで、今後どのような影響があるのか、どのような条件や注意点があるのかを整理し、個人事業主・フリーランスの皆さまにとって役立つ情報をお届けします。最後には節税対策として、当サービス「ふく社保」もご案内いたします。
扶養の壁とは何か?
「扶養の壁(年収の壁)」とは、配偶者や親族など「被扶養者」として社会保険・税制上の扶養対象となるための収入上限のことです。
この壁を超えると、扶養控除を失ったり、被扶養者の資格が取り消されたり、手取りが減るなどの影響があります。以下の点がポイントです:
- 所得税・住民税の扶養控除や配偶者控除・配偶者特別控除
- 健康保険上の被扶養者認定
- 社会保険料の負担の有無
これらが「壁」を超えるかどうかで変わってきます。
年収150万円の壁:何が変わるのか?
適用開始時期
この改正は、令和7年10月1日から適用開始となります。つまり、2025年10月以降の扶養認定や見直しにおいて、この年収基準が使われるようになります。
対象となる人
特に変更の対象になるのは、19歳以上23歳未満の親族(学生など含む)で、被扶養者として扶養認定を受けている人です。
現行制度では、この年齢層の被扶養者は年間収入130万円未満であれば扶養対象でした。そこから新たに「150万円未満」が認定基準となることで、収入が130~150万円未満の人も扶養対象となる可能性が広がります。
支払いや制度への影響
この扶養の壁の変更によって、以下のような影響が予想されます:
項目 | 変更前の基準 | 変更後の基準 |
---|---|---|
年齢制限 | 19~23歳未満 | 同じく19~23歳未満 |
年収基準 | 年収130万円未満 | 年収150万円未満 |
被扶養者として残れるか | 所得が130万円を超えると扶養から外れる可能性あり | 150万円未満であれば扶養対象の範囲が広がる |
続柄・年齢による条件 | 同居・別居、扶養関係、生計維持等は従来どおり | 基本的な続柄・生計維持等の条件は変わりませんが収入基準が緩和されます |
条件・年齢制限・続柄など詳細
扶養認定を受けるための主な条件について、年齢・収入・続柄などで整理します。
年齢制限
- 被扶養者となる対象年齢の議論対象は 19歳以上23歳未満の方。特に学生やアルバイトをしている方に影響が出ます。
- 75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象となるため、扶養の対象外とされることが多いです。
続柄・世帯関係
被扶養者として認められる続柄や条件は次の通りです:
- 被保険者の配偶者(事実婚含む)
- 子、孫、直系尊属(父母・祖父母など)
- 3親等以内の親族で、生計を一にしていること
- 同居または別居の場合には仕送り等で生活費の援助があること等、被保険者が主としてその人の生計を支えていることが求められます。
同居か別居かで条件が変わるケースがあります。別居している親族の場合は仕送りの実態が重要な判断材料となります。
収入要件
収入要件は、「年収150万円未満」が新しい基準となります。
ただし、以下のような場合は例外・緩和があります:
- 60歳以上、または障害者である場合 → 年収180万円未満などの特例がある自治体・制度があります。
- 年収が150万円未満でも、被保険者との「生計維持関係」があることが認められること
耳寄り情報・気をつけたいポイント
制度改正が行われるため、以下のようなポイントに注意するとよいでしょう。
- アルバイトやパートで収入が増える見込みがある学生は要チェック
これまで130万円を超えると扶養から外れることを恐れていた方も、今回の改正で150万円未満なら被扶養対象となる可能性があります。 - 確定申告や年収の見込みを早めに把握しておく
年の途中で収入が増える予想があれば、見込み年収を計算して扶養の対象になるかどうか確認を。 - 扶養者の収入状況や家族構成を整理しておく
続柄・仕送り・世帯分離等も影響します。被保険者本人の所得や扶養対象者との関係が重要です。 - 制度の詳細は加入している健康保険組合・協会けんぽなどで確認を
自治体や健康保険組合によって判断基準が微妙に異なることがあります。 - 見直しの通知が来ることに注意
制度改正後、既に扶養認定を受けている場合でも見直しの対象となる可能性があります。被保険者・扶養者双方が書類提出等を求められることがあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 「年収150万円未満」の基準には何が含まれるのか?
給与所得以外にもアルバイト収入、事業所得、年金など収入の合計が対象となります。
必要経費を控除する方式ではなく、収入ベースや所得ベースでの判断になることが多いため、どちらか制度の規定を確認する必要があります。
Q2. 学生アルバイトでも扶養に入れるの?
はい、改正後は19~23歳未満の学生アルバイトで、年収が150万円未満であれば被扶養者の認定対象となる可能性があります。ただし、その他の条件(続柄・生計維持・仕送り等)は従来どおり適用されます。
Q3. 配偶者や親を扶養に入れたいが、年齢や収入が心配
配偶者や親を扶養に入れる際は、同居か別居か、生計維持かどうか、年齢・障害者かどうかなど、複数の条件がクリアである必要があります。年収が150万円未満という基準は新しい対象年齢層に適用されますが、一般的な被扶養者認定の収入枠(例えば130万円未満など)は従来どおり残る制度もあります。
個人事業主・フリーランスへの影響
この改正は、主に被扶養者になる人の側の収入枠ですが、これにより次のような影響が予想されます:
- 扶養対象だったアルバイト・学生の方が収入を増やしても扶養を外れるリスクが減る
- 家族の所得税・住民税・社会保険料の負担が変わる可能性
- 家計全体での収入と支出のバランスを見直す機会に
フリーランス・個人事業主の方は、家計の中で「被扶養者」の対象となる家族がいた場合、この改正をうまく活用することで税負担・保険料負担を軽くできるケースもあります。
節税対策としての「ふく社保」の社会保険加入サービス
ここまでの改正を踏まえて、個人事業主・フリーランスの皆さまにとって注目すべき節税対策をご紹介します。
社会保険加入によるメリット
- 現在国民健康保険に加入しており、負担が大きい方は社会保険に切り替えることで総合的な保険料・税負担が軽くなる可能性あり
- 厚生年金加入で将来の年金受給額が増える
- 配偶者や家族を被扶養者として認定できる場合、被扶養者側の保険料負担を減らせる
「ふく社保」のサービス内容
当事務局が提供する 「ふく社保の社会保険加入サービス」 では、以下のようなサポートが可能です:
- 個人事業主・フリーランスの方でも、被保険者となる形で社会保険加入できるケースの対応
- 被扶養者認定を含むご家族の状況に応じた最適なプランのご提案
- 加入手続きや、どのようなケースで被扶養者として認定されやすいかの診断
こんな方に特におすすめ
- 扶養家族に年齢19~23歳未満の学生がおり、その収入が130万円前後/150万円未満となりそうな方
- 国保料や厚生年金、健康保険などのコストを見直したい方
- 将来の保障(年金・医療・出産等)を強化したい方
まとめ
- 2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の被扶養者の収入基準が 「年収150万円未満」 に拡大されます。
- 継続して被扶養者として認定されるためには、収入だけでなく年齢・続柄・生計維持の実態などの条件も確認が必要です。
- この変更は、被扶養者となる人にとっては暮らしやすくなる改正であり、家計や働き方を見直す良い機会にもなります。
- 節税・保険料負担の軽減を検討されている方は、社会保険加入を含めたプランを早めに検討する価値があります。
ご案内:ふく社保社会保険加入サービスのご活用を
扶養の制度変更や収入の見込み等で、「すでに扶養枠を超えてしまいそう」「扶養家族を増やしたい」「保険料負担を減らしたい」と感じている方には、当事務局のサービスが最適です。
当サービスでは、ご加入前の収入見込みやご家族構成、生計維持の状況などをもとに、被保険者・被扶養者の判定を含めた最適なプランをご提案いたします。
詳しくは以下よりご覧ください:
👉 ふく社保公式サイト
制度改正をチャンスに変えて、安心と節税を両立させましょう。